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2018年6月医療広告ガイドライン改定による広告規制のポイント

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美容医療サービスに関する消費者トラブルの相談件数の増加等を踏まえ,医療機関のウェブサイト等を適正化することなどを目的に、平成30年6月1日から「医療広告ガイドライン」が改定されました。医療業界に影響があるため、気になる点をチェックしてみました。
医療法における病院等の広告規制について

医療広告ガイドライン改定の対象は?

「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して」となります。鍼灸院、マッサージ院、接骨院は含まれません。

医療広告ガイドライン改定による広告規制のポイントは?

今回の改定により「広告の定義」と「広告の定義に記載した限定的に認められた事項」が改定されました。
ウェブサイト等を、広告規制の対象とすること。そのうえで、一定の条件の下に、広告可能事項の限定を解除することです。
ホームページに掲載すべきでない事項として、「虚偽の表現」「比較対象等による優位性を持たせる表現」「専門性や受診の必要性に対し、誇張や過度の強調の表現」「科学的な根拠不足への表現」「医療法以外の法令で禁止されるもの」が挙げられています。
結果として、ホームページ等では治療等の内容や効果に関する患者さんの口コミや体験談が載せられなくなりました。

医療広告ガイドラインの鍼灸院への影響は?

今回の医療広告ガイドラインの改定は鍼灸院、マッサージ院、接骨院には直接の関係がありません。しかし2018年に入り、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会が行われており、今後、「医療広告ガイドライン」のような形でまとめられると思われます。

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